広島大学体育科同窓会

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〒739-8524
東広島市鏡山1-1-1
広島大学教育学研究科
健康スポーツ科学講座事務室内
広島大学体育科同窓会事務局

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広島大学教育学部健康スポーツ科学講座

会則

広島大学教育学部体育科同窓会規約

 

第1章 総則

 

第1条 本会は広島大学教育学部体育科同窓会と称する。
第2条 本会は会員相互の連絡親睦を図り、相扶けて研究、教育向上に努力し、母校の振興に協力することを目的とする。
第3条 本会は事務局を広島大学大学院教育学研究科健康スポーツ科学講座内(〒739-8524広島県東広島市鏡山1-1-1)におく。

 

第2章 会員及び客員

 

第4条 本会は次のものをもって組織する。
1. 広島女子高等師範学校体育科卒業者
2. 広島大学教育学部体育科卒業者
3. 同二年課程修了者
4. 広島大学教育学部教科教育学科体育学専修卒業者
5. 広島大学教育学部第四類健康スポーツ系コース卒業者
6. 広島大学教育専攻科、及び大学院教育学研究科博士課程前期修了者のうち保健体育・健康スポーツ教育学等を専攻・専修した者
7. 広島大学大学院教育学研究科健康スポーツ科学講座教員の指導のもと、博士課程後期単位修得し退学した者及び博士の学位を授与された者
8. 前各号に該当しない広島大学の卒業者及び修了者等で入会を希望する者は代議員会の承認を経てこれを認める。
9. 原則として70歳に達した者(卒業期で統一)は終身会員とする。

第5条 本会に現職員、旧職員の賛助会員をおく。

 

第3章 役員

 

第6条  本会は次の役員をおき任務は次の通りとする。尚、役員は全て名誉職とする。
1. 会長   1名
会員中より代議員会の推薦に基き、総会の決議を経て決定する。
2. 副会長  2名
会員中より会長が推薦し、代議員会及び総会の承認を経て決定する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
3. 代議員  若干名
各支部より1名あて選出する。代議員は代議員会を組織する。

4. 会 計   1名
会員中より代議員会において推薦し、総会の承認を経て決定する。会計は会計事務を処理する。
5. 会計監査   2名
会員中より、代議員において推薦し、総会の承認を経て決定する。会計監査は毎会計年度に会計事務を監査する。

第7条  本会役員の任期は次のとおりとする。
会長、副会長、代議員、会計、会計監査の任期は3年とし、総会の日に改選を行い再選を妨げない。

 

第4章 会議

 

第8条 本会の会議は総会、臨時総会、代議員会とし会長がこれを召集する。

第9条 総会は3年毎に開かれ、総会で行う事項は次のとおりである。
1. 会長の選出
2. 会務の報告
3. 決算の承認、予算の決議
4. 規約の変更
5. その他必要事項の研究討議
第 10 条 総会は出席者をもって構成し、決議は出席者の過半数の同意を得なければならない。
第 11 条 臨時総会は会長が必要と認めたときまたは会員の5分の1の要求があったとき随時会長がこれを召集する。
第 12 条 臨時総会を召集することが不可能と認められたときは、代議員会をもってこれにかえることができる。
第 13 条  代議員会は会長、副会長、会計、各支部選出の代議員と事務局員によって構成され、代議員会の行う事項は次のとおりである。
1. 会長、会計、会計監査の推薦と副会長の承認
2. 細則の制定
3. 会員の提出した議案の審議
4. 同窓会事業の企画執行

第 14 条 代議員会は会長が召集し、構成員の3分の1以上の出席で成立し、その決議は出席者の過半数の同意を得なければならない。

 

第5章 支部及び事務局

 

第15条  都道府県に支部をおく、ただし、支部の状況により、会長の承認を得て同一都道府県に2つ以上の支部を設けることができる。

第16条 事務局は事務局長と若干の事務局員によって構成される。
事務局長は会長が任命し、事務局員は会長が委嘱した若干名がこれにあたる。

第17条 事務局は次の事項を司る
1. 会費の徴収
2. 会員への事務連絡
3. 同窓会諸行事の立案

 

第6章 会計

 

第18条  本会の会計年度は毎年8月1日に始まり、翌年7月31日に終わる。
第19条  本会の経費は、会費1,000円、入会金500円、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
第20条  入会金は入会と同時に事務局に納入する。
第21条
1. 終身会員に対しては会費を徴収しない。
2. 終身会費制を設け、60歳に達した際、①意思表示をして一括前納する、②69歳まで毎年納入するが途中で一括納入に切り換えることもできる、のいずれかを選択することができる。

第22条 会計は会計監査を受けこれを総会に報告する。

 

第7章 事業

 

第 23 条 本会の事業は次のとおりとする。
1. 研究会・セミナーの開催
2. 雑誌、図書の発行
3. 会報の発行
4. 就職の斡旋
5. 慶弔
6. その他本会の目的を遂行する上に必要な事項

第8章  改正

第24条 本規約は総会において出席者の3分の2以上の賛成を得て改正することができる。

補 則

1. この規約は昭和55年8月9日改正 昭和55年8月10日より有効。
2. この規約は平成28年11月 日改正 平成28年11月5日より有効。

申し合わせ事項

1. 代議員会は当分の間、支部の結成状況によってその都度決定する。
2. 会員数の少ない都道府県は隣接都道府県をまとめて支部を結成することができる。
3. 慶弔は弔事のみとする。なお、本会役員経験者、賛助会員のみを対象とし、香典または生花および弔電を送る。

以 上

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